2022/06/09
オリジナルキャラクター制作サービス「ビジキャラ®︎」をスタートするにあたり弊社では「ビジキャラ®︎」を商標登録しました。
専門的知識が必要で正しく申請するのが難しく、取得までに思った以上に時間がかかる商標登録。
今回はそんな商標登録についてご説明します。
【登録までの流れ】
登録の流れは下記です。
1.調査(似たような商標がないかなど事前に調査する)
2.出願(特許庁に出願する)
3.審査(特許庁で審査を受ける)
4.登録(審査に合格すると、登録料を納付する)
登録に至るまでに約1年かかることをご存知でしょうか?
(早める方法はあるようですが基本的にこのくらいかかるようです)
特許庁に申請するのですがかなり専門的分野なので弊社は専門の方にお願いしました。
【区分について】
商標を登録するにあたり商標には区分という
簡単に言うと、商品・サービスのカテゴリがあります。
この区分は、1類~45類まであり、1類~34類までが商品、35類~45類までがサービスです。
たとえば、化粧品は3類、セミナー業は41類、飲食サービスは43類…というように特許庁によってあらかじめ決められています。
登録する際はその商標をどのような商品・サービスについて使用するのかを指定して申請(出願)する必要があります。
この区分を適切に選ぶのがかなり専門的で難しいです。。。
【メリット】
登録するメリットとしては
●類似したものがあったときに法的に差止請求をすることができる
●他社に訴えられない
などブランド保護、事業継続のためになります。
つまり、自分たちで考えた商標を真似されたり、黙って使われることがなくなるのです。
費用もかかることなので気軽に取りましょうとは言えませんが、せっかくつくったものを守るためにはこういった手段を有効的に使うのも必要ではないかと思います。
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